遺言は必要?

遺言書がないとどうなる?

①せっかく築いてきた財産が遺したくない人に法律通りわたってしまう。(これにつきます)

例えば、面倒をよく見てくれる長女に多く遺したいと考える一方、面倒も見に来ない、疎遠になっている次女には財産は遺したくないと考えている場合、遺言書がなければ、遺産分割協議が始まり、協議次第ですが、原則としては、法定相続分に従って、財産が法律というルールで杓子定規に分配される可能性が高いです。その結果、遺したくない方へ財産は渡ってしまう危険性があります。
また、親族には遺したくないとお考えの方も遺言書があれば、遺留分を侵害しない範囲で本当にお世話になった方、遺したい方に多めの割合で財産を承継することができます。

②子ども、配偶者、両親がいない方は要注意

結論から申し上げると第3順位の兄弟姉妹に財産が渡ってしまいます。
民法では相続の順位が決められており、第1順位が子供、第2順位が直系尊属(両親)、第3順位が兄弟姉妹です。つまり、子どもがいなくて、両親もご逝去されている方は第1順位、第2順位の親族が存在しないことから、第3順位である兄弟姉妹に相続権が発生することとなります。このような方は兄弟姉妹と疎遠になっているケースが多く、配偶者がいらっしゃる方には全財産を遺言書で配偶者へ譲ることを強くオススメしております。なぜなら、兄弟姉妹には遺留分がないからです。
100%愛する配偶者に遺しましょう。
一方で、配偶者がいない方にも、お世話になった方やNPO法人へ残される方が急増しております。せっかく築いてきた大事な財産を意味のある形で遺せるのが遺言書です。逆に書いておかないと、遺したくない方に財産が遺ってしまいます。

③「争族状態」となり、残された家族の時間・費用面で迷惑がかかり、負担が大きくなる。

遺産分割協議が必ず必要となり、財産は法定相続分通りに分配されます。その結果、のこしたくない方にも財産は渡ります。また、遺産分割協議はすべての相続人の同意が必要となり、1人でも拒絶すれば、残された家族の協議が長引き、争いが生まれれば、高額な弁護士費用、毎月の後見人の費用がかかります(行為能力がない方が相続人にいた場合)。家庭裁判所のお世話になると収拾がつきません。費用も遺言書を作った場合よりも、数十倍に膨れ上がることも少なくないです。
このように遺言書がない場合、遺したくない人に財産が配分されたり、協議が始まり、残された親族の負担は限りなく増え、時間・費用・労力を浪費することとなります。最悪の場合、財産を巡り親族関係は破綻することも少なくありません。 

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